土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築、物件の設置を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
土地区画整理法第85条の規定により土地の売買や相続等で権利関係に変動が生じた際は、組合に権利変動の届出が必要となります。
区画整理地内の道路において電柱、電線、街路灯、標識、水道管、ガス管、下水道管などの占用を行う場合には許可が必要となります。
業務案内はこちら
このページの先頭へ