区画整理の流れ

ここでは主に組合区画整理について説明します。

  1. 基本構想及び基本計画の作成
    地元住民などにより、まちづくり案の検討が行われます。
  2. 施行区域の決定
    都市計画を考慮し、施行区域が選定されます。
  3. 調査
    土地・建物などを正確に把握するために、現況測量や権利調査が行われます。
  4. 事業計画・定款の策定
    施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画などを定めた事業計画と組合運営の具体的な方法を定めた定款を作成します。
  5. 同意書の取りまとめ
    土地所有者及び借地権者から定款・事業計画についての同意を取りまとめます。
  6. 組合の設立認可
    事業計画・定款が知事(政令市においては市長)の認可を受け、公告後、組合が公法人として成立し、土地区画整理事業が始まります。
  7. 総会・総代会の設置
    役員の選任・予算の承認などを行います。
  8. 事業の施行
    実際のまちづくりがスタートします。
  9. 換地設計
    整理後の個々の土地(換地)の位置、面積、形状等について、権利者の皆様へ供覧して、調整を行います。換地先や減歩後の面積は、この時点で分かります。
  10. 仮換地の指定
    土地の造成や公共施設の工事のため、総会又は総代会の議決を経て、仮換地の指定をします。この指定がされると、原則として整理前の土地を使用し、又は収益を受ける権利(使用収益権)が仮換地先に移ります。
  11. 建築物等の移転除去
    整理前の土地から仮換地先へ建物を移転します。建築物等の移転補償については、この時点で施行者(組合)と協議して補償契約を結びます。
  12. 工事の施工
    整理前の土地から仮換地先へ建物を移転したり、道路、上・下水道等の工事を行います。
  13. 保留地の処分
    総会又は総代会の議決を経て、保留地を販売します。
  14. 換地計画
    換地処分を行うのに必要な換地図、各筆換地明細、清算金明細等を作成し、縦覧します。清算金は、この時点で分かります。また、換地計画について総会又は総代会で決定し、知事(政令市においては市長)の認可を受けます。
  15. 換地処分
    換地計画について総会又は総代会で決定し、知事の認可を受け、換地計画の内容を関係権利者に通知し、併せて公告します。換地処分と同時に町名地番の変更も行います。また、公共施設の管理の引き継ぎをします。
  16. 土地区画整理登記
    土地・建物の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。
  17. 清算
    換地相互間に不均衡が生じた場合には、権利者間で金銭の徴収・交付を行ない是正します。清算金の徴収・交付は、この時点で行います。
  18. 組合の解散
    知事(政令市においては市長)の認可を受け、組合を解散します。
  19. 事業の完了
    決算報告書を作成し、知事(政令市においては市長)の承認を受け、組合員に財産関係の整理について報告し、土地区画整理事業が完了します。

このページの先頭へ

一般財団法人 さいたま市土地区画整理協会
〒338-0002 さいたま市中央区下落合2丁目18番6号
TEL: 048-799-2352 FAX: 048-799-2546

*各課直通番号は業務案内をご覧下さい
*情報公開のお問合せは総務課へご連絡下さい