さいたま都市計画事業大間木水深特定土地区画整理事業「換地処分の公告」のお知らせ
さいたま都市計画事業大間木水深特定土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づいて、平成31年3月1日(金曜日)に換地処分の公告がさいたま市より行われました。
このことにより、公告日の翌日の3月2日に従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行しました。また、住所の町名地番が変更となりました。
また、土地や建物の不動産登記は、3月4日(月曜日)より、換地処分に伴う表題部の書換え等がさいたま地方法務局にて行われております。
当事業区域内の換地処分の登記が完了するまでの約5か月間、登記事務が停止されますので、ご理解下さるようお願いいたします。
また、建築行為等の制限に係る「土地区画整理法第76条許可申請」は不要となり、「仮換地証明等の交付事務」も終了いたしました。
※下記のダウンロードにより、土地地番の旧新・新旧対照表をご覧頂くことができます。