定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人さいたま市土地区画整理協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、さいたま市における土地区画整理事業の発展と推進を図り、あわせて都市計画事業を促進し、もって健全な市街地の造成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 土地区画整理事業に関する業務の受託
 (2) 土地区画整理事業に関する業務の指導
 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、さいたま市において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって維持及び管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
   ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 理事
   ロ 使用人
   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
   ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
     (1) 国の機関
     (2) 地方公共団体
     (3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
     (4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
     (5) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
     (6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の欠格事由)
第12条 次に掲げる者は、この法人の評議員となることはできない。
 (1) 一般法人法第173条第1項において準用する同法第65条第1項各号に掲げられた者
 (2) 一般法人法第173条第1項において準用する同法第65条第1項第3号に該当する罪又は第4号に該当する可能性のある罪で起訴されている者

(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が評議員会を招集する。
3 理事長、副理事長が欠けたとき又は理事長、副理事長に事故があるときは、その他の理事が評議員会を招集する。
4 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第19条 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、各評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面でその通知をしなければならない。
2 理事長は、一般法人法第182条第2項の規定により書面による通知の発出に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成19年政令第38号)第1条で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
3 前2項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち評議員会で選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の議事録は、評議員会の日から10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 6名以上10名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を副理事長とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副理事長をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名と次の各号で定める特別の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
 (1) 当該理事の配偶者又は3親等内の親族
 (2) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 (3) 当該理事の使用人
 (4) 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 (5) 前2号に掲げる者の配偶者
 (6) 第2号から第4号までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の欠格事由)
第30条 次に掲げる者は、この法人の役員となることはできない。
 (1) 一般法人法第177条において準用する同法第65条第1項各号に掲げられた者
 (2) 一般法人法第177条において準用する同法第65条第1項第3号に該当する罪又は第4号に該当する可能性のある罪で起訴されている者

(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(種類及び開催)
第35条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
 (4) 監事が必要と認めて理事長に対し、招集の請求があったとき。
 (5) 前号の請求があった日から5 日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長、副理事長が欠けたとき又は理事長、副理事長に事故があるときは、その他の各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)
第37条 理事会を招集するには、理事長は、理事会の開催日の7日前までに、各理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面でその通知を発しなければならない。
2 理事長は、書面による通知の発出に代えて、理事又は監事の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
3 前2項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が不在の場合は、理事会において、出席した理事の中から選出された者がこれに当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告については適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長(理事長が出席しなかったときは出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の議事録は、理事会の日から10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第47条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、渋谷勉とする。
4 この法人の最初の副理事長は、蓜島豊志とする。
5 この法人の最初の評議員は、水上欽也、奈良井武、植村正、木内一好、三川孝藏、角南勇二とする。

一般財団法人 さいたま市土地区画整理協会
〒338-0002 さいたま市中央区下落合2丁目18番6号
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