道路占用許可申請
占用許可が必要な主なもの
区画整理地内の道路において占用を行う場合には許可が必要となります。
- 電柱、電線、街路灯、標識、水道管、ガス管、下水道管など
- その他にも占用許可が必要となるものがありますので、工事課までお問い合わせください。
許可申請をするには
道路占用の許可申請をする場合は、以下のような手続きが必要になります。
なお、許可書を交付するまでの期間はおおむね2週間とします。
- 「道路占用許可申請書」を作成します。
必要な項目を記入し工事課窓口へ申請します。 - 添付する書類
- 案内図
- 平面図
- 縦断図
- 構造図
- その他必要とされる書類(指示を受けたもの、関係部署との協議書など)
- 申請をする前に確認しておくこと
- 申請場所が管轄区域内であること。
- 占用する場所が道路法施行令第10条から第11条の10に適合していること。
- その他道路構造基準等に適合していること。
道路の占用工事を行う場合の注意点
他工事との工事間調整を行ってください
工事予定場所に近接する工事、もしくは競合している工事がある場合は、その工期や復旧についての内容について十分な調整を行ってください。
特に本復旧については不必要な切断面が生じないよう、必要に応じて同一復旧となるよう調整を行ってください。
また施工した工事が、長距離にわたる縦断工事であったり、特に事情が生じるような場所であったりする場合、事前に工事課担当と調整を図り、必要に応じて影響立会いを行うようにしてください。
将来計画も含めて他の占用物件に注意してください
占用を申請する前には、工事を予定している場所に係わる他の占用物件の管理者と十分調整を行い、工事の施工をするにあたってはその占用物件に障害、影響を与えないように十分に注意して工事を施工してください。
また、当該工事の占用物の占用位置の選定については、他の占用物件の占用状況への配慮だけではなく、現場の将来的な状況を考慮し位置を選定してください。
適切な現場管理の徹底
工事による事故、苦情などを未然に防止するために、工事期間中や仮復旧期間中の点検、パトロールを必ず行い、修繕、補修の必要がある場合は速やかに対応してください。
また、工事を施工している周辺の住民や通行者からの苦情や問合せに対しては、施工者が速やかに対処し、その結果を必ず担当まで報告してください。