建築行為等許可申請
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
※令和7年4月より、手続き、様式が一部変更になりました。
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築、物件の設置を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。
申請についての流れは下記ダウンロードの「76条申請手続きフロー」をご参照ください。
なお、申請を行う場合、まず各施行者と事前協議を行ってください。その後本申請となります。
必要書類
土地区画整理法第76条第1項の申請には下記の書類が必要となります。
- 土地区画整理法第76条第1項申請書(様式1号、1-1号、1-2号)
- 案内図(都市計画図等)
- 仮換地指定後の土地ならば、画地および地積が確認できる図面(仮換地図、仮換地指定通知、仮換地証明又は仮換地の使用収益開始日の通知の写しによる)
従前の土地は、登記簿又は公図の写し - 配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの)
- 断面図(外構等に係るもので、構造・規模・材料・高さ等を明示、建物に関するものは不要)
- その他、施行者が必要とするもの
※仮換地証明や測量図等の取得については、各施行者へお問い合わせください。
※様式1号、1-1号、1-2号のそれぞれについて、同じ書類を添付してください。
※同一申請者が同時に複数の許可申請をする場合、完了検査予定時期が概ね同一の時期となる場合のみ、一申請とすることができます。
申請様式等
以下の様式については、「関連ダウンロードファイル」一覧よりダウンロードできます。
各施行者へ事前協議の書類を提出する前に、必ず施行者との事前協議を行ってください。
1.土地区画整理法第76条第1項申請書様式
申請書の表紙となります。下記注意事項や、チェックリストを参考に記入してください。
様式1号:許可権者用となり許可後、市街地整備課が保管します。
様式1-1号:施行者用となり事前協議後、各施行者が保管します。
様式1-2号:申請者用となりますので許可後、許可通知書と併せて申請者様に返却しますので、保管してください。
2.変更届
土地区画整理法第76条第1項の許可を受けた後、軽微な内容変更が生じたときに使用します。
各施行者(各まちづくり事務所、さいたま市土地区画整理協会、島町西部土地区画整理組合)へ提出してください。
なお、変更内容が軽微なものであるかどうかの判断は施行者にて行いますので、事前にご連絡をお願いいたします。
3.完了届
土地区画整理法第76条第1項の許可による施行完了後、完成写真と併せて施行者に提出します。
施行者は許可内容に基づき、事業施行の障害なく完了されていること(外構等が道路境界を越境していないか等)を検査します。(写真撮影例を関連ダウンロードファイルに掲載しています。)
4.取下届様式
土地区画整理法第76条第1項の申請後、許可を受けるまでに申請を取り下げるときに使用します。(同じものを2部用意してください)
市街地整備課へ提出してください。
5.工事取止届様式
土地区画整理法第76条第1項の許可を受けた後、許可行為を取り止めるときに使用します。(同じものを2部用意してください)
なお、工事取止届を提出する場合は、許可通知書を市街地整備課へ、持参してください。
注意事項
- 様式1、1-1号について、点線より下には記入しないでください。
- 土地区画整理事業の名称については、正式名称を正確に記入してください。
- 申請行為の場所は、仮換地指定後の土地で申請する場合、指定箇所の街区及び画地番号を、記入してください(仮換地の申請のため従前地の情報は不要)。また、従前の土地で申請する場合、土地の町名地番を、各々地積とともに記入してください。
- 申請行為の種類について該当するものにチェックしてください。
- 申請行為の概要は、物件の設置・堆積については種類、量等を明記し、建築物その他工作物の築造については、工作物等の有無に〇印を付け建物用途及び構造等を明記してください。
- 申請行為者が土地区画整理法第85条に規定する権利の申告のない土地所有権者以外の場合は、土地所有者の署名(記名でも構いません)を要し、同じ場合は「申請者に同じ」と記入してください。
- 工事着手予定日については、提出日を考慮して予定日を記入してください。(事務処理に1ヶ月前後いただきます)
- 訂正は修正液及び砂消し等で行わず、必ず二重線で取消しをしてください。
- 申請の建築行為等に関して、関連する法令等に基づく届出等がある場合は必要に応じて行ってください。
- この申請は、建築基準法に基づく確認申請と併せて行ってください。
申請費用
無料
申請費用
無料