道路工事施行承認申請
施行承認が必要な主なもの
- 区画整理地内の道路において自動車出入口を設置するためガードレールや縁石を取り外すことや、段差の切下げ工事を行う場合は、道路工事施行の申請と承認が必要になります。
承認申請をするには
- 「道路工事施行承認申請書」を作成し、施行場所や工事内容が分かる図面を添付して、工事課窓口へ2部提出して下さい。
- 受付後、必要に応じて図面の修正や追加提出をお願いする場合があります。
- 承認書を交付するまでの期間は、おおむね2週間です。(補正対応期間を除く)
道路工事を行う場合の注意点
適切な現場管理の徹底
工事による事故、苦情などを未然に防止するために、工事期間中の保安・点検、パトロールを必ず行い、修繕、補修の必要がある場合は速やかに対応して下さい。
また、工事期間中に周辺の住民や通行者からの苦情や問合せに対しては、施行者が速やかに対処し、その結果を必ず担当まで報告して下さい。
工事完了届の提出について
- 工事完了後は、「工事完了届」を作成し、着工前・施行中・完了後の写真と出来高管理図を添付して、工事課窓口へ1部提出して下さい。
